運転中のながらスマホで免許停止の可能性!?
運転中にスマートフォン(以下、スマホ)を使用したことによる交通事故が後を絶たないことから。来月の12月1日に改正道路交通法が施行されます。
運転中に携帯電話などで通話や画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の違反点数は1点から3点に引き上げ。そして携帯電話での通話や注視によって交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数は2点から6点に引き上げられます。
違反点数が6点を越えると30日の免停になるので、ここでいう携帯電話での通話や注視によって交通の危険を生じさせる違反を行うことで、1発免停になる可能性があるわけです。
でもそもそも・・
交通の危険を生じさせる違反ってなんだ?と思ったので、調べてみました。
交通の危険を生じさせる違反とは?
たとえば「信号無視」「一時不停止」「歩行者用道路徐行違反」など以下の14 項目の違反をさします。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
【参考:警視庁】
12月からの改正では、もしスマホを見ていた事により、一時不停止をした場合は、これが適用されます。
また、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビゲーションなどの画面を注視する行為をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、罰則が改正前の5万円以下の罰金から、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
反則金は、改正前の【大型:7000円】【普通:6000円】【2輪:6000円】【原付:5000円】から。
改正後は【大型:2万5000円】【普通:1万8000円】【2輪:1万5000円】【原付:1万2000円】と大きく引き上げられ、違反点数も1点から3点に変更となります。何もしてないよ!と訴えても、ハンドルから手を話しスマホを片手に持っているだけで、対象になります。
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通話時には相手の声がクリアに聞こえて、こちらの声もきちんと拾ってくれる優れものです(通話相手曰く「声もよく聞こえるんだけど、ちょっと周りの音も拾いすぎかな」とのこと。機能的には優れているが。耳が小さい人は装着に慣れるまで少し手間取ってしまうかもです。
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【追記】
【違反か否か】 赤信号停止中 スマホ操作は違反になるの?
信号や渋滞で「停車」している少しの間に、運転中に届いた着信を確認しようと、スマホなどを見ている人を見かけたことはないだろうか。
停止中の場合、スマホや携帯電話を操作することは道路交通法違反になるのかな?
■道路交通法 第71条 第5号の5(一部抜粋)
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
むちゃくちゃ微妙みたいですね。
『停止』に関しての明確な定義はないようです。
しかし、道路交通法では、赤信号で「停止しなければならない」としているので、信号待ちは停止状態と考えるのが妥当だと思います。
すると、赤信号時は停止状態という扱いになるため、前出の行為は違反にはならないのかな!?
ただし、スマホ操作中に車が少しでも動けば「走行中」となります。
青信号になってもすぐに動けないような状態(電話中、スマホを注視)の場合、個々の警察官の判断により運転中も操作する意志があると判断され、切符を切られる可能性があるのでご注意を。